竹花貴騎氏のMUPに入会していた人のコメントを見ていると、
”竹花は詐欺師だ”
”詐欺られた”
”詐欺の被害にあって悔しい”
といった言葉を多く見かけましたが、どうやら、多くの人が、
損をした = 詐欺られた
と思っているようです。
では、竹花貴騎氏、MUPを詐欺罪で訴えることができるのか?
答えはノーなのですが、その理由を解説します。
※詐欺罪に関する法律用語には、一般の我々には難解なものが多いです。
今回の記事では、厳密さよりも分かりやすさを重視しました。
従いまして、厳密で正確な法律知識は別途、書物や弁護士のサイト等でご確認いただきますよう、お願いします。
また、法律相談は、専門家の弁護士にお願いします。
Contents
お金を損したら、”詐欺だ”とツイートする人が多すぎてびっくり
詐欺罪の基本中の基本を知らない人が多すぎます
詐欺罪とは、以下が立証(証明)されることが必要な犯罪なのです。
【1】犯人がだますつもりで(意思があり)被害者をだました
【2】被害者がだまされた
【3】被害者がだまされたまま、自分の財産を処分した(通常、金銭を支払う)
【4】処分した財産を被害者が、犯人または第三者に渡した
ですから、単に、
”元グーグルの肩書に釣られてMUPに入会したから、詐欺だ””
これは、通用しないのです。
仮に、竹花貴騎氏が、MUP内部のチャット等で、
”元グーグルと経歴詐称すれば、それにだまされる人が沢山入会するから、だましてしまおう”
といった記録が残っていて、内部告発された場合には、詐欺罪の立件が可能になるかも、ですが、この類の人物、そこまで馬鹿ではありません。
だます意思が立証されない限り、詐欺罪と認定されないと考えるべきです
投資案件をエサに、多額の現金をだまし取られたと言っていた知人が警察に相談に行った際にも、
詐欺罪の立件というのは、簡単ではありません
と言われました。
だます意思、つまり、犯人の主観を立証するというのは、大変難しいことで、何らかの証拠が出てこない限り、極めて難しいのです。
この点を判っているから、”だます積もりはありませんでした。グーグルから指摘があったので、消しました”みたいに言う訳ですね。
詐欺罪の構成要件を整理します
ちょっと難しい用語が続きますが、しばし、ご辛抱くださいね。
詐欺罪が成立するには、以下の一連の流れを証明する必要があるのです。
欺罔(ぎもう)→錯誤→交付(処分)行為→財産の移転
欺罔(ぎもう)
欺罔とは、人をあざむき、だますことです。
詐欺罪において、「欺く」とは、事実および評価についての人の判断に誤りを生じさせる行為を指します。
錯誤(さくご)
錯誤とは,内心で思っていることと、意思表示の内容が違っているが、そのことに本人が気づいていないことであり、
欺罔(ぎもう)行為によって、錯誤が生じるという因果関係が詐欺行為には必要になります。
いわゆる投資詐欺で、実際はハイリスクなのに、”元本保証100%”みたいに思いこむのは一例です。
交付行為
詐欺罪が成立するには、欺罔により錯誤を生じさせ、その結果、財物・財産上の利益を「交付」させる必要があります。
欺くことと財物の取得だけでは足りず、相手方の意思で交付(例 指定された銀行口座に送金する、等)する必要があります。
財産の移転
財産の移転が行われた時点で、詐欺罪は未遂ではなく、既遂(実際に行われた状態)、となります。
竹花貴騎氏のMUPが詐欺罪で立件される可能性は、極めて低い
欺罔(ぎもう)→錯誤→交付(処分)行為→財産の移転 、の流れで、チェックしましょう
欺罔→ 立証できていない
錯誤→ 個々のケースではあったかもしれない。ケースバイケース
交付行為→ サブスクで支払いはある
財産の移転 → 支払い記録から証明はできる
ざくっと、法律の素人の私ですが、チェックしてみましたが、やはり、突破できないのは、欺罔(だます意思があったのか?)の部分です。
これまで、投資詐欺などの相談を数多く受けてきましたが、いずれも、この、欺罔の部分で立証困難、となっています。
それに対して、ネット上で、”〇〇は詐欺師だ”みたいに投稿したら、名誉棄損で逆に訴えられるリスクも
実際、竹花氏は、
どんどん、追い込んでいきますよ。仕事探している弁護士はいくらでもいますから
みたいなツイートをしていました。
この類の人物は、この種のトラブルを過去に数々経験しているので、良く判っているのです。
法律知識ない奴は、ちょっと脅かしただけで、ビビるものだ
と。
こうならないためにも、私自身、もっと多くの方が、詐欺罪に関する基礎知識を持つことで、余計な揚げ足取りをされないようになってほしいと思っています。
それで、この記事を書いています。
”本物の詐欺師”は、とっくにわかっています
だから、”だます積もりはありませんでした” と釈明します
本物の詐欺師は、決して詐欺罪では捕まりません。
なぜなら、”だます積もりであったこと” さえ立証されなければ、詐欺罪にならない事くらいは判っているから、です。
ですから、たいていの詐欺師は、金銭問題が起こったら、
”だます積もりはありませんでした”
と釈明するわけ、ですね。
返金の意思がある、と表明することも、追及を交わすポイントに
竹花貴騎氏の場合、典型例ですね。
”法的な返金義務はないが、ご心配をおかけしたので、1か月分返金する”
と言ってきました。
ただし、返金の条件として、数々の同意事項に応じること、つまり、今後、一切クレームや訴訟など行わない、といった誓約をさせられる、という、事実上の屈服状態、というわけです。
知人が相談にいった警察官も言っていました。
その種の人物(詐欺的犯罪を起こす人物)は、必ず、返金意思はある、と言うものです。
このように言っておいて、実際、いつまでに、いくら返金するかは、ほとんど説明しないまま、年月が過ぎていくのです。
そして、訳のわからない新規事業で返済原資を作ります、と言ったりします
さらに、その、訳のわからない新規事業が成功すれば、もともとの借金だけでなく、新たに配当も出せます!と言って、さらにお金をむしり取ろうとする人物も見てきました。
信じてしまう人がいるから、こうなります。
普通の人間の感覚では信じがたいですが、
もし、新規事業への追加出資が見込みより少額だった場合、既存事業への返済時期が遅れる可能性があります
と言っていた人物がいました。
”返せなくなったら、それは、出資者側の責任だ”
と開き直っているわけ、ですね。
まとめ:”〇〇は詐欺師だ!”と言ってしまった時点で、本物の詐欺師に勝ち目はありません
すこしづつでよいので、最低限の法律知識を身につけていきましょう。
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