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返金、債権請求から訴訟までの流れと方法を超簡単に解説【竹花貴騎さんMUP以外にも有益】

 

竹花貴騎さんのMUPで、返金を求めている元MUP 生さん(現役もいる?)が大変多いようですが、一方で、返金請求とか、さらに進んで民事訴訟を起こすとなると、ほとんどの人が経験もなく、最初からあきらめモードな印象です。

でも、専門的な部分は弁護士の先生のお力を借りれば、難しすぎることではありません。

どうやって、訴訟まで起こすのか、を知っておくだけでも、意外なほど、日常のストレスが軽くなりますよ。

 

なお、あくまで、法的な厳密性よりも、一般の方にわかりやすく説明するように心がけましたので、法律の専門的な部分については、弁護士に確認して対応してくださいね。

 

返金、債権請求の方法と訴訟までの流れをかんたんに解説します

レター

1)まずは、情報、証拠を集めましょう

自分が支払った金額の送金記録

クレジットカード明細

手渡しならば、その前後のメールやLINE などのやりとり

 

最終的に裁判になる事も見越して、客観的な情報、記録、証拠を集めておくのが大事です。

それを時系列にまとめておきましょう。

メール、LINE なら紙に印刷します。

情報が散らかったままですと、今後、相談する弁護士の先生にも、正しい情報が伝わりにくくなります。

 

2)相手(債務者)に事実関係確認、債権確認の、返金請求の連絡をする

最終的に民事訴訟、となる場合でも、まずは、このステップです。

まずは、電子メールでよいので、

〇〇の返金を求めます(お願いします、は弱い表現なので、ダメです)

とメールを送り、まともな返信がないなら、同じ内容でよいですが、内容証明郵便(こちらはググって、テンプレートを使いましょう)を送ります。

正式に相手に届けるため、です。

内容証明は自力では難しい、という場合には、弁護士に相談、に進みます。

 

3)弁護士に相談する

メールしても無視される、となったら、弁護士に相談する段階、となります。

(なお、 MUP の学費返金の場合、ひとりあたりでは少額なため、弁護士費用のコスパは良くないです。そこで、支援を名乗り出てくださったのが、元青汁王子の三崎さんですが、相談する価値はあると思います)

 

今ではネットで弁護士を探せる時代です。

日頃、弁護士に接したことがなくて、という場合でもネット検索して、住まいや会社に近い弁護士先生を探してみると、相談料などが分かると思います。

それで、弁護士事務所に訪問して相談となる際に、先に説明した、資料や証拠が役立つ訳です。

資料などを基に、弁護士側で、相談内容が実際に法律に照らし合わせてどうなのか、チェックしてくださいます。

もしかしたら、法的な責任を相手には負わせられません(あるいは、難しい)と返事があるかもしれませんし、あるいは、代理人を受任します、と言われるかもしれません。

 

受けてくれる方向の場合、着手金、訴訟費用などの概要が示されますので、自分に支払い能力があるか、そこで確認してみること、ですね。

仮に、数千万円単位の訴訟案件となった場合には、着手金が100万円を超えてもおかしくないですし、あとは、成功報酬(勝訴して、実際に被告から支払いが行われた金額の数%という感じで提示があります)のシステムを取っている場合も多いです。

 

4)弁護士から通知書送付

これ以降は、相手側(債務者)と直接やりとりすることはなくなります、というか、弁護士から控えるように言われます。

特に相手が悪質な場合、法廷外で場外戦のようなものを仕掛けてきて、挑発してきたりするのですが、そこに乗っかってしまうと、不利益になるから、です。

 

そして、弁護士が代理人として、相手側に初登場となるのが、まずは通知書、です。

今まで、債権者本人からのメールには無視を決め込んでいた債務者でも、弁護士から通知書が来たら、さすがに身構えます。

今後、裁判まで進むかも、と思うから、です。

 

5)相手側から解決案が示されたら、応じるか検討する

訴訟まで行かなくても、相手側(債務者側)が返金に応じる可能性は十分にあります。

なぜなら、敗訴して全額を支払わされた上に、相手側も訴訟費用(あと、債権者側の弁護士費用)まで追加で出費、となるから、です。

もし、返金案の提示があったら、いったん、怒りの感情はクールダウンして、冷静に、ビジネス感覚で判断するのをおすすめ、します。

 

6)返金に応じない場合、訴訟を準備する

通知書を出しても、要求に応じない場合、本訴訟となります。

弁護士の先生に手続き面はすべてお任せ、で大丈夫です。

 

訴訟の手順

弁護士

弁護士に訴訟を要請、訴訟費用の準備

弁護士の先生から費用面の案内がありますから、支払いができるか、冷静に判断しましょう。

裁判となったら、1か月や2か月で終わるとは考えにくいので、長期になった場合の費用についても、聞いておきましょう。

訴状を被告に送達

弁護士が訴状を作成したら、裁判所に提出し、受理されたら、裁判所から被告の居所(自宅など)に訴状を送付(送達、といいます)します。

 

訴状を受領⇒裁判(第一回公判)へ

訴状が届いたら、裁判所に通知がいくようになっていますので、これが受領した印、となります。

初回の公判日(裁判の日)が指定されるのですが、民事訴訟の場合には、本人出廷無しで、弁護人だけの出廷が多いですし、相手側の弁護人が出廷せず、書面(準備書面)だけ提出、といった場合もあります。

 

 

相手が訴状を受け取らない場合、どうなるか?

居所確認のための調査が必要になる

竹花貴騎さんは、インスタなどのプロフでは、”海外在住” と書いていますが、ほとんどの人の場合、日本国内に何かしらの居所があるものです。

ですから、まずは、推定される住所(実家など)に送達する訳ですが、もし、家族に、受け取るな、と指示していたら、受領にはなりません。

そうなると、裁判所から原告側に、”被告の居所を調査してください”といった連絡が来ますので、この調査は原告(自分の方ですね)側がやらないといけません。

場合によっては、探偵事務所などを使った行動確認、のような手段も必要になります。

 

どうしても受領しない場合、公示送達という方法で強制的に裁判を始められます

調査をして、その家に出入りしていることは分かった。でも、受け取らない。

こういった場合、原告はあきらめないといけないのか?というと、決してそんな事はありません。

”そこに居るのは確かなのに、訴状受け取りを拒否している”ということを裁判所に説明して納得されれば、いいわけです。

最終的には、”公示送達”といって、”送達したものとする”という手続きがあります。

海外にいる、と自称しているが、では、どこの国に住んでいるのか、客観的に示していない場合には有効になる可能性が高いです(海外居住が明確な場合、正直、かなり複雑な手続きとなります)。

 

訴状から逃げ続けたら、被告側は逃げ切れるのか? →ノーです

公示送達となり、公判が開始されても、当然出廷しない訳ですから、そうなると、全面的に原告側の主張が認められることとなります。

悪い人ほど、このあたりの知識はあるので、先に説明したように、弁護士の先生に依頼して、訴訟の可能性を示すのは有効なのです。

 

 

まとめ:裁判を起こすのは国民の権利です

裁判には費用がかかりますし、確実に勝てるかどうかは、やってみないとわかりません。

でも、トラブルが交渉で解決しない時には、裁判を起こせる、ということ、そして、裁判を起こす方法を知っておけば、心に余裕が生まれるものです。

日本では、弁護士の名前を出したら、もう、一大事、みたいな感じですが、外国ですと決してそんな事はなく、ちょっとした未払いの督促に弁護士を使ったりしています。

加えて、弁護士の先生とやりとりすると、さすが専門家だけあって、学べることが多々ありますよ。

 

 

 

 

 

 

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