竹花貴騎 資産運用

MUP生注目! 脱税判定されたら喰らう、重い罰則と国税を甘くみてはいけない5つの理由【竹花貴騎氏疑惑】

逮捕

逮捕

竹花貴騎さんのMUPで、海外法人設立による節税?スキームが教えられていましたが、MUP生の多くは社会人経験が短い若い方々で、税金に対する知識が十分でないことが、ツイッターでのやり取り等で良くわかりました。

そこで今回は、脱税で摘発された場合の罰則と国税、税務署を甘く見ていたら、とんでもない痛い目にあいますよ、ということを解説します。

 

※本記事では、あくまで、一般論として解説します。

税については、個々の事例で、対応が変わってまいります。

税に関する最終的な意思決定、判断は、必ず、税理士など税の専門家に相談してくださいね。

 

脱税判定されたら受ける厳しい罰則、加算税

最悪、逮捕、起訴の場合も

基本的に10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金刑あるいはその併科(両方の刑が科されること)が課されます。

なお、悪質性の低い(見解相違での申告漏れ、等)の場合には、いきなり逮捕とはなりにくいですが、数千万円レベルを超えた悪質な脱税の場合には、下記で説明します重加算税などの行政罰に加えて、逮捕、起訴と進み、刑務所に入る可能性もある、ということです。

 

また、竹花貴騎氏の場合、自身が発信している動画を見た限りでは、完全に国税にケンカを売っています。

あのような態度には、必ず倍返し、以上の報いを受けさせるのが、国税さんですから、今後、どうなるかが見もの、ですね。

 

消費者金融もびっくりの、重加算税(行政罰)、延滞税と利子税

まぐまぐ

重加算税:最大40%も!

過少申告(本来よりも少ない所得、納税額を申告すること)など軽めの場合で、追徴税の35%相当額、無申告の場合には悪質とみなされて、40%が課税されることになります。

もし、1千万円の無申告の場合、400万円の重加算税と合わせて、1,400万円を一括で支払わなければならないのです。

ナニワ金融道、闇金もびっくりな、40%の利息?みたいなもの、です。

メディアで報道される脱税事件で、重加算税、というワードが出て来たら、35%から40%のペナルティになっている、ということです。

 

過少申告加算税・無申告加算税

重加算税が適用されるほど悪質ではないが、きっちりペナルティは発生します。
過少申告加算税は10%~15%、無申告加算税は15%~20%で、無申告の方が重いペナルティとなっています。

 

 余談:申告は取り下げられません 

一度、税務署に申告した書類を、やっぱりなかったことにする、というのは認められません。

そうしたら、意図的な過小申告など、やったもの勝ち、となりますからね。

ですから、還付金の不正申告が発覚し、刑事立件はされない場合でも、きっちり、過小申告加算税は発生します。

 

延滞税・利子税

 

分かりやすく言えば、

支払意志はあるが、お金がなくて支払えないと事前に申し出る→利子税(年率 1.6%)

上記意外の場合 ⇒延滞税 (年率 8.9%)

 

が適用となります。

 

 

加算税、延滞税は、損金(経費)計上できません

あくまで、ペナルティ的性質であるから、です。利子税だけは損金計上できますが。

ですから、会社経営していても、経費にはできないけど、減るお金、ということになります。

 

以上が、主な加算税など、ですが、簡単にまとめると、

追徴税額(もともと、納めるべきだった税額)+加算税(最高40%)

を一括で支払う必要があり、払えない場合、延滞税(年率8.9%)・利子税が課される、ことになります。

 

脱税指南はこんな罪になります

 

朝日新聞WEBからの引用ですが、脱税をした当事者も、脱税方法を教えた側も、両方告発されるということです。

 

”私は、税については無知でした。”

と弁解しても通用しない、ということです。

 

 

 

国税、税務署を甘くみてはいけない5つの理由

事前にお墨付きなど、与えない ”国税庁公認”など、全てウソ!

先ほどの逮捕事例でも、”国税が公認”というセールストークが使われていましたが、MUPでも、竹花貴騎氏自身が、

国税には毎月行って、承認をもらっている

国税もお手上げの節税スキーム

 

といった発言をしていますが、あり得ないことです。

 

あくまで、納税者から与えられた情報より、その時点の見解が示されるだけ、の事で、国税はお墨付き状、など出しません。

 

 

脱税情報を得ても、あえて、すぐに税務調査には来ない、数年間、寝かされる

現金商売のパチンコ屋や水商売はともかく、売上が銀行入金やクレジットカード決済で占められている場合、慌てて証拠を押さえに行く必要はないので、あえて、寝かされて、熟成?を待つようなこともあります。

 

一般的な税務調査は5年前までさかのぼれますので。

ですから、いま、税務署が何も言って来ないからといって、安心してはいけません。

無申告などもっての他、です。

 

 

脱税で自己破産、チャラには出来ない

追徴税額、重加算税が支払えないから、といっても、自己破産でチャラにすることはできません。

下手したら死ぬまで、脱税分の返済のための人生になりかねません。

 

知り合いの年金生活者で、過少申告税が払えないでいたら、税務署員が自宅にアポなしで来て、強烈な督促を受けたそうです。

次回は、家の中に金品が隠されていないか、調べます、と言われたそうです。

 

あなたのブログやツイッターなど、フォローしている可能性があるし、グループ全体を調べています

常に情報収集しています。

特に、脱税指南が疑われる人物やグループの会員、メンバーはマークされるものです。

竹花貴騎さんのMUPについては、すでに、弁護士YouTuberの先生が国税への情報提供方法を教えていますから、すでに相当多くの人が、情報提供済み、でしょうね。

とりわけ、MUPについては、竹花貴騎氏が、半ば宣戦布告、ともとれる攻撃的なメッセージを出している以上、海外法人スキームに乗っかった人のリストはいずれ入手するでしょう。

海外口座開設サポート費用を支払ったリストなどあるでしょうから。

 

社会的信用が失墜する

取引銀行との関係は確実に悪化します。

新規融資はまず期待できませんし、当座預金口座が解約される可能性もあり、そうなると、手形の取り扱いができなくなります。

重加算税の納付に貸し付けしてくれる所などないでしょう。

 

それに、なにより、メディアに報道されたら、世間が見る目は一気に厳しくなります。

顧客、仕入れ業者、従業員が離れていきます。

 

では、どうすればいいか? ⇒ 税理士に相談、必要あれば修正申告する

まずは、脱税指南する人を安易に信用しないこと、ですね。

一見、親切な人に見えますが、納税という国民の義務を違法に免れようとする人物です。

たいてい、基本的な道徳心や常識が欠如している事が多いものです。

特に海外法人を利用した脱税スキームには乗っからないようにしましょう。

 

税理士紹介センター

 

 

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