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【タイ移住】トレーダーやリタイア生活でかかる税金について

2020年10月12日

パタヤ

pataya

FXと仮想通貨の専業トレーダーですが、タイに移住したら、タイの税金はどうなりますか?

タイ在住歴8年になり、今まで、タイの会社で、会社役員、一般社員を経験している僕がタイの税金、所得税をメインに解説しますね。

くりさん

 

※以下、筆者自身の経験を基に執筆していますが、税務面の意思決定、ご判断は必ず、税の専門家に確認のうえ、行って下さい。

あくまで、参考情報の提供となります。

 

タイで所得税の納税義務が発生するか?⇒日本と同様に、居住者か非居住者であるかが、ポイントになります

アドバイス

タイ国内の滞在日数が180日未満の場合、非居住者判定となります。

タイの税制 JETRO

JETROのサイトを参考にしています。

タイ源泉所得のみの課税が基本ですが、180日以上滞在の場合、源泉が海外にある場合でも、タイに持ち込まれた所得については課税対象となります。

一方、180日未満の場合には、タイに源泉のある所得に対してのみ個人所得税を支払えば良い、となっています。

 

FXなどのトレーダーや海外ノマドワーカーで180日未満しかいない場合⇒タイでの課税は無し

加えて、上記の規定からしますと、FXなどの源泉(FX会社、証券会社、仮想通貨取引所)がタイ国内の会社でない場合には、課税対象にはなりませんし、180日以上滞在で居住者扱いの場合でも、タイ国内に持ち込まなければ、課税対象にはならない、ということになりますね。

リタイア生活の方は、所得自体がありませんから、課税も無しですね。

 

個人的経験:タイ法人を設立したり、タイの会社に勤務しない限り、タイの税務署とのお付き合いは無いです

個人的経験と、周囲の知人を含めたお話しになりますが、僕自身 2012年にタイに来て、最初の2年間はタイの会社に属することもなく、ビザもなしで生活していました。

所得税を支払う機会はありませんでした。

タイ国内の所得もなかったです。

自分の周りでも、駐在員、現地採用、タイで会社設立した人以外で所得税の申告をした人は聞いたことがありません。

 

現地採用で月給5万バーツの場合の所得税額は5%くらい、です

ですから、毎月の額面では、47000バーツくらいが銀行振込になる、と言う感じですが、任意のプロビデント ファンド(積み立て)を行う場合には、控除があります。

日本と同様に所得控除がありますし、年末調整のような還付もあります。

 

ちなみに、税率は以下の通りです。

居住者の場合、年間所得に対して0~35%の累進課税です。

仮想通貨税が新設されました。FX税はありません。

仮想通貨

仮想通貨税の概要

Cryptocurrency Taxが2018年5月に施行されました。

・仮想通貨の所有による売上または同種の利益

・仮想通貨の譲渡により得られた利益

上記に対して、15%の所得税が発生。

上記の通りですが、タイ国内源泉が対象となっている筈ですから、そうなると、対象は、タイ国内の仮想通貨取引所で取引した場合、あるいは、海外からタイに持ち込んだ場合(タイ国外の仮想通貨取引所からタイの銀行に送金するような場合)が課税対象、と考えておけばよろしいかと思います。

(実際の税務面は、必ず専門家に確認してくださいね)

タイにFX税がない理由

そもそも、タイではFX取引が認められておらず、日本のようなFX会社はありません。

為替取引をしたいのであれば、現物通貨を銀行や両替所に持ち込んで、両替する、ことになります。

おそらくは、タイ通貨危機、バーツ危機の苦い教訓があると想像しています。

隣国マレーシアも厳しい通貨規制がありますからね。

ですから、そもそも、FXに関する税自体はありませんが、もし、タイ国外のFX所得をタイの銀行に着金させたら、一般的な所得税として課税対象です、となる可能性はありますね。

 

証券会社はありますが、上場企業株の売却益は非課税です

タイの株式市場はマイナー市場ですね。

タイに住むなどして、個別企業をリサーチできて興味もあるなら、タイに来てから口座開設してもよろしいかとは思います。

 

タイから国外への多額の送金、持ち出しには注意

travel

タイ国外への送金の際、源泉税が発生する可能性があります

もし、タイから多額の資金を出したい場合には確認が必要ですね。

主に該当するのは、タイのコンドミニアムなど不動産を売却した人や、タイの会社に出資して配当や売却をした人、ですね。

タイの居住者が、非居住者に対して次の項目につき送金する場合は源泉徴収が必要

という規定があります。

対象は、

配当送金について  : 10%
支店利益の送金について :10%
特許権等使用料の送金について  :15%
利子収入送金について      :原則として15%。ただし、日本の金融機関または保険会社への利子支払の場合、租税条約で10%に軽減

ただし、物品の購入、ある種の事業経費、ローンの元金、資本投資に対する利益は、送金税の対象とはならない

上記のように定められています。

多額の資金を海外送金しようと銀行にいく場合、資金の源泉を質問される可能性があります。

単なる日本から持ってきた自己資金を戻すだけだと証明できれば、税金はかからないでしょうが、そのあたり、記録やレシートはきっちり保管しておく必要がありますね。

現金の持ち込み、持ち出し制限と正しい方法(隠しちゃダメ)

タイへの持ち込み:

外貨を自由に持ち込めることになっていますが、2万米ドル相当以上の場合には申告が必要です。

税関で赤いレーンに向かい、DECLARE CASH と言えば、小部屋に案内してくれます。

 

タイからの持ち出し(こちらに注意!):

2万米ドル以上の外貨持ち出しには申告が必要とされていますので、ちゃんとやりましょう(スワンナプーム空港チェックインカウンター階の税関カウンターに行きます)。

以前、X線の保安検査場で、多額の現金を保有していた旅行客が検査官に呼びとめられているのを目撃しました。

 

なお、タイバーツは5万バーツまで、とされています。

 

タイでFX、株式、仮想通貨などのトレーダーをしている人の実際は?

上昇

タイで課税になっている人はほとんどいませんね

僕の知る限りでは、みなさん、FX会社、証券会社、仮想通貨取引所は日本など、タイ以外の会社を使っていますね(タイにはそもそも、FX会社はありませんしね)。

加えて、タイの銀行を通じて入出金はしていないので、タイで課税にもなっていません。

生活費は日本からハンドキャリーか、日本のクレジットカードで決済 ⇒ぜいたくしなければ、多額の現金はタイでは必要でないです

さらに、タイ以外の日本などの銀行のATMカードでタイバーツを引き出して使うこともできます。

銀行間送金は面倒なので極力やらない、という感じですね。

 

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